人権擁護法案(じんけんようごほうあん)は、日本の法律案。日本では初の包括的な人権擁護を目的とする法律案である。2002年(平成14年)の第154回国会(常会)に内閣が提出し、その後継続審議を経て、2003年(平成15年)10月の衆議院解散により廃案となった。廃案後も法務省や自民党内などでは引き続き検討が行われており、法案の内容や運用方法、制度の必要性などを巡って、賛否両論ある。
2002年(平成14年)の第154回国会(常会)に提出された人権擁護法案の概要は、以下の通り。
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法律の目的は、「人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与すること」とされている(法案1条)。また、「国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。」として、国の責務を定めた(法案4条)。
「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。」として、人権侵害等の禁止を定めた。なお、この法律において「人権侵害」とは、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。」と定められている(法案2条1項)。禁じられる人権侵害として掲げられているものは、次の通り(法案3条1項)。